退職後にすることは
無事、退職手続きが済んだ方、お疲れ様でした。
考え方を変えれば、あなたは完全なフリーです。
一先ず、心身共にリフレッシュで旅行に行くも良し、即、再就職先を探すも良し。
どちらにせよ、お世話になった人への挨拶は忘れずにしましょう。
ハローワーク
休むにせよ、再就職先を探すにせよ、必ずハローワークには行きましょう。
既に再就職先が決まっている状態なら良いのですが、あなたがリストラで退職した場合、それは難しいと思います。時間的な意味で。
ハローワークへ行く理由は、2つあります。
失業保険の受給と求人検索です。
ハローワークへ行く人の大半は、保険の受給だけで十分と思うかもしれませんが、ハローワークだけにしかない求人もあります。
また、同じ求人でもハローワーク経由だと書類選考はパスして面接から受けられたりするものもあります。
活用してみるといいでしょう。
ハローワークへは、退職した翌日には行っておきたいところですが、会社から「離職票」が届かない事には話しが進まないので、届いたその日に行くことをお勧めします。
遅くなれば遅くなる程、行く事に躊躇いが出てきますし、行くこと自体億劫になります。
もう一つ、早めに行っておいた方が良い理由は、後述で。
初回のハローワークは予約などは一切必要ありません。
休日以外なら、必ずやっているので都合の良い日に行けばいいです。
必要書類は忘れずに!(下記参照)
まず最初に行うことは2つ、ハローワークへの登録と失業保険の受給資格認定です。
初日の時間は、30分掛るかどうか、だと思います。
混み具合にもよりますが、手続き自体に時間は掛りません。
因みに混雑時のハローワークを見ると、失業率3.3%は嘘に思えますよ…
初日の手続きは以上です。
その後の流れに関しては、ハローワークでものすごく丁寧に教えてくれます。
受給する為の説明会を必ず受ける事になるので、ここでは割愛します。
時間も手間も掛りません、上でも述べましたがハローワークへは出来るだけ早く行きましょう。
何故なら、失業保険の受給資格が認定されるには、手続きを行った日の数日後からカウントされるからです。
会社を辞めた日からカウントされる訳ではないので、辞めてすぐに行く人と、1ヵ月置いて行く人とでは、保険の受給日に1ヵ月もの差が出てしまうということです。
国民健康保険への加入
健康保険ですが、2つの選択肢があります。
国民健康保険に加入するか、会社の保険組合の任意継続をするかのどちらかです。
結婚などで、被扶養者になるという選択肢もありますが説明することはないので省きます。
国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内までに、役所の窓口にて加入手続きをして下さい。
窓口に行けば、親切に教えてくれます。
場所にもよると思いますが、意外と役所の窓口は混んでいるのと、一人一人、丁寧に説明をしてくれるので時間が掛る為、午前中に行くことをお勧めします。
任意継続被保険者制度とは、会社を退職して被保険者の資格を喪失しても、本人の希望により継続して被保険者となることができる制度です。
届出や保険料の納付は当然、自分で行います。
最大で2年間という期限はありますが、以前と変わらぬ保険を受けられます。
この制度を利用する場合、以下の条件が揃っていないといけません。
①退職する日まで2ヵ月以上継続して被保険者期間がある人
②資格喪失日(退職日の翌日)より20日以内に加入申請を行う
③75歳未満である
以上の条件を満たしていればこの制度を利用することが出来ます。
では、国民保険と任意継続被保険はどちらがいいのか?
これは一概にどちらが良いとは言えません。
ポイントは2つだと思います。
保険料と扶養者の有無。
これを考慮して考えると良いと思います。
ただ、任意継続を希望する場合、加入する為には退職してから20日の猶予しかないので時間がありません。
この20日を過ぎてしまった場合、原則として申請は受け入れられません。
まず、保険料です。
これが一番気になるところだと思います。
保険料の計算ですが、国民健康保険の場合、市区町村で計算方法が異なります。
任意継続の場合は、都道府県で異なります。
細かい計算方法は、各役場のホームページなどに記載されています。
また、身分証明証と前年の源泉徴収票を持っていけば計算してくれるはずです。
国民保険は、「世帯所得」「加入人数」「40~64歳の人の数」の3つで計算されます。
任意継続の保険料は、各都道府県が決定した料率に退職時の標準報酬の月額をかけるという方法で計算されます。
例としては、東京に住んでいる方で、退職時の標準報酬の月額が250,000円と仮定すると以下の計算になります。
250,000円 × 9.97%(東京都の料率) = 24,925円
この24,925円が月額の金額になり年額にすると299,100円となります。
※40~64歳の方の場合、介護保険料が加算されます。
国民保険と任意継続、この両方の金額をまず計算をして数字を出します。
当然、安い方に入ると思いますが扶養者がいる場合はちょっと待って下さい。
国民保険には、「扶養」がありません。
なので、扶養者の保険料も計算しなくてはいけません。
任意継続の場合は、条件さえ満たしていれば扶養家族として追加することが出来ます。
追加の保険料もありません。
このように聞くと任意継続が良く聞こえますが、任意継続は2年間の期間中は再就職をしない限り辞めることが出来ません。
加入は任意ですが、辞退は任意ではありません。
つまり退職後、再就職や収入の見込みがない人は、2年目まで保険料を計算して比較をしないと、結局「損」をしてしまう可能性もあります。
学校に入り直すや、起業の為の準備で時間を必要とする人は、気を付けて下さい。
因みに、任意継続の場合、保険料を1日でも滞納すると即資格喪失してしまうので、それを利用する人も中にはいるようですが、そもそも滞納は止めましょう(笑)
国民保険と任意継続のメリット、デメリットを簡単にまとめてみました、考えている方は参考にしてみて下さい。
保険料のことはそれぞれのお住まいで変わるので、考慮していません。
国民年金
健康保険の次に考えなければいけないのが、年金です。
最近の若い人は、「どうせ貰えないんでしょ?」などと考えそもそも払っていない人がいるのも現実ですが、会社員であった人は給料から払われていたはずです。
年金に関して、最近のニュースで聞こえてくることは良くないことばかりですが、一応、国が保障してくれている制度なので保険料を納めましょう(笑)
しかし、リストラなどの不慮の事態に陥り保険料を納める事が困難になる場合があります。
その場合、保険料を減額、または免除できる制度があります。
それが、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」です。
これは、失業などで保険料の納付が経済的に困難になった場合、保険料の納付が免除されます。
免除される金額は、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4パターンです。
申請を行った後、審査され承認されれば免除になります。申請をすれば誰でも免除という訳ではありません。
この免除ですが、「メリット」ではない事は自覚しておきましょう。
後から免除された分の金額を支払う事はできますが、免除を受けた額によっては、全額払っている納付者に比べて少ない額になってしまう事があります。
簡単に言えば、普通の納付者と比べると全て支給されないということです。
因みに免除された分を後から追納する場合、2年以内で支払っていない保険料に関しては、特にペナルティなどなく納付することが可能です。
分からない事があれば役所で相談すると良いでしょう。
年金に関する窓口は、場所にもよりますが、混んでいるので時間に余裕を持って行くと良いです。
もし結婚をしていて、奥さんも仕事をしていて厚生年金に加入している場合、第3号被保険者になるという選択肢もあります。
パートでも正社員でも奥さんが勤めている会社で厚生年金に加入していれば、「夫」でも加入することができます。
この「第3号被保険者」とは、本人が国民年金の保険料を納める必要がなく、満額を納めた場合と同じ金額が支給されるというものです。
リストラの危機が自分に迫っている場合など、奥さんがいる方は「厚生年金」「健康保険」の2つを完備している仕事について貰うという事もできます。
ただし、これには注意点が1つあります。
年金は、日額3,612円以上の基本手当がある場合、扶養者扱いにはなりません。
失業保険を受けていて、その額が日額3,612円以上の場合、その人は第1被保険者になるので保険料を納める必要があります。
また、健康保険も同様で、失業保険の給付を含む収入が、月額108,333円以上の場合、「被扶養者」にはなれないで気を付けて下さい。
確定申告
忘れがちなのが、確定申告です。
サラリーマンの方は、確定申告をやったことが無い人が多数と思いますが、必ずやっておきましょう。
失業する前に支払っていた所得税の大半が戻ってくると思われます。
ネットからも確定申告は出来るので、わざわざ寒い時期に出向くことはありません。
ただ、一度は行って解らないことなどを聞くと良いでしょう。
初めて確定申告をする人は、多分、解らないことだらけだと思います。
確定申告が始まった、最初の方に行くことをお勧めします。
後半になると、相当数の人が長蛇の列を作っています。
場所によっては、外まで並ばせられる事もあるので、早めに行きましょう。
確定申告は、申請をすれば税金が戻ってくることの方が多いです。
1円でも戻ってくるお金は、貰っておきましょう。